朗読劇 「うそっぷの会」 会則
(名称)
第1条 この会は、「朗読劇・うそっぷの会」という。
(目的)
第2条 声、言葉、しぐさによる表現、朗読劇を通して、視覚障害者と睛眼者が協力し、
社会参加、および社会に貢献する活動を促進し、ノーマライゼーション社会の
実現に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 代表宅に置く。
(会員)
第4条 視覚障害者、睛眼者を問わず、誰でも会員となることができる。
1.正会員は定められた会費を納め、活動に参加する。
2.賛助会員は本会の活動の趣旨に賛同し、資金面で協力する。
(活動)
第5条 原則として月2回程度の練習を行う。
2.年1回以上発表の場を設け、福祉活動に参加する。
3.他の友誼団体との交流、および会員相互の親睦をはかる。
(役員と任期)
第6条 この会の役員は以下とし、任期は、2年とする。
1.代表 1名 2.副代表 1名 3.事務局長 1名
4.幹事 若干名(会計1名を含む) 5.監査 2名 6.顧問を置くことができる
(各種会議)
第7条 会議は、総会と運営委員会とする。
1.総会は年1回とし、正会員で構成し、活動報告、決算、活動計画(案)、予算(案)、その他必要事項を審議する。
2.運営委員会は役員で構成し、随時開き、運営にあたる。
(運営費)
第8条 本会は、会費、補助金、寄付金、その他をもって運営する。
(会費)
第9条 会費は次の通りとする。
正会員費(年額 2,500円)但し年度途中入会者は、6カ月以降は月割とする。
賛助会員(1口1,000円)一人何口でも可能とする。
(特別会計)
第10条 本会は、必要に応じ、特別会計を設け、公演・機材購入・その他必要に応じ協議の上
支出することができる。
(会計年度)
第11条 毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会則の改正)
第12条 この会則の改正は、総会において3分の2以上の賛同を必要とする。
(付則)
第13条 この会則は、平成11年1月23日より施行する。
会則一部改正 平成12年12月15日
会則一部改正
平成15年4月6日
会則一部改正 平成16年4月14日